1948-11-29 第3回国会 参議院 運輸委員会 第9号 それから第二項によりまして、以下にこれらの法律の適用されることから見まして、コーポレーシヨンではありますけれども、法的に見ますれば政府機関と同じような立場を取つておる、從いまして好本國有鉄道は國の行政機関とみなされる場合が多分にあるわけであります。その場合においては、「日本国有鉄道の総裁を各省各廰の長と日本國有鉄道を各省各廰とみなす。」という規定を特に附加えてあるわけであります。 加賀山之雄